空き家バンクについて
五島市は、空き家の有効活用により、市外からの移住及び市内での定住の促進を図るため、「五島市空き家バンク制度」を運営しています。
この制度は、賃貸・売買できる空き家の情報を集約し、五島市への移住を希望している方や五島市民の方へ登録物件の情報を提供するものです。住まい探しにぜひご利用ください。
なお、転勤や季節労働等により一時的に転入する方、所属する世帯に国家公務員及び地方公務員がいる方は、空き家バンク物件を賃借・購入することはできません。
空き家バンクに関するお問い合わせ
現在、五島市の空き家バンクに関する運営業務の一部は、業者に委託しています。
下記のご相談につきましては、空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所)へご連絡ください。
●相談業務
●物件登録
●物件情報提供(Webサイトに掲載されている空き家物件のお問い合わせも含む)
●物件案内
●空き家掘り起こし
注:Webサイト(本サイト)への空き家バンク物件の掲載、空き家バンクリフォーム及び家財処分補助金(空き家活用促進事業補助金)の申請受付は、引き続き五島市役所地域協働課で行います。
空き家バンク物件の内見を希望される方は、所有者と内見日の調整をする必要がありますので、内見希望日の5日前までに下記へご予約ください。
注:先に予約が入っている物件は内見可能になるまで日数がかかります。
空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所)
所在地:五島市武家屋敷2-5-1 (旧中尾商店)
TEL:0959-74-3292
Email:info@gotoakiya.com
開所時間:月~金曜日 9:00~17:00(時間外対応可)
五島市の空き家に関する最新情報はInstagramで、個別のご相談はLINEで手軽にできます。
空き家バンク利用の流れ
五島市の空き家バンク物件の中には、不動産会社が取り扱っている物件もあります。その場合は、不動産会社へお問い合わせください。
不動産会社が取り扱っている物件の場合、空き家バンク物件一覧のページに物件を取り扱う不動産業者名と連絡先を記載しています。

注:イメージです。
注意事項
①転勤や季節労働等により一時的に転入する方、国家公務員及び地方公務員がいる世帯は、空き家バンク物件を賃借・購入することはできません。
②空き家情報の提供や必要な連絡調整等を行いますが、空き家バンク登録者と利用登録者間で行う物件の賃借・売買に関する交渉、契約等に関しての仲介は行いません。
③空き家バンク登録者と利用登録者の個人間で交渉する場合、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
※詳細は資料「五島市空き家バンク実施要綱.pdf」をご確認ください。
借りたい・買いたい方へ(入居希望者の手続き)
提出書類(入居希望者)
空き家バンク登録物件の内見を希望される方は、空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所/TEL:0959-74-3292)へお問い合わせのうえ、現住所が確認できる書類(住民票の写し、運転免許証のコピー等)と「1.空き家バンク利用登録申請書」及び「2.誓約書(町内会加入)」へ必要事項を記入し、内見時までに提出してください。
空き家バンク利用登録申請書一式(PDF:156KB).pdf
1.空き家バンク利用登録申請書(様式第7号)(WORD:35KB).doc
1.空き家バンク利用登録申請書(様式第7号)(PDF:56KB).pdf
2.誓約書(町内会加入)(様式第7号の2)(WORD:45KB).doc
2.誓約書(町内会加入)(様式第7号の2)(PDF:59KB).pdf
3.空き家バンク物件契約報告書(様式第12号)(WORD:35KB).doc
3.空き家バンク物件契約報告書(様式第12号)(PDF:55KB).pdf
空き家バンク利用登録変更届(様式第9号)(WORD:32KB).doc
空き家バンク利用登録変更届(様式第9号)(PDF:42KB).pdf
貸したい・売りたい方へ(空き家所有者の手続き)
1 | 物件(賃貸・売買)の登録 | 空き家バンクへ物件(賃貸・売買)の登録をご希望の方は、物件登録申込書、物件登録カードへ必要事項を記入し、空き家にかかる所有権等を確認できる書類を添付のうえ、空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所)へ提出してください。 |
| 2 | 現地調査 | 空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所)の担当者が、現地調査を行い、空き家の状態を確認します。(物件の内部の写真撮影、間取り図の作成を行います) |
| 3 | 空き家バンク情報提供 | 現地調査後、正式に空き家バンクに物件登録された後にWebサイト(本サイト)に物件情報(写真、間取り図等)を掲載及び相談窓口で情報提供を行います。 注:物件登録者の個人情報(氏名、住所)は公開しません。 |
| 4 | 内見 | 利用希望者からの要望により、空き家の内見を行います。日程調整後、所有者または管理者の立会いのもと内見を行います。 注:空き家の鍵は物件登録者で管理していただきます。 |
| 5 | 物件交渉・契約 | 内見後、物件交渉の希望があった場合は、個人間または市内不動産業者の仲介のもと交渉となります。 注:売却の場合は、空き家所有者にも手数料が発生します。 |
提出書類(空き家所有者)
空き家の登録を希望される方は、空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所/TEL:0959-74-3292)までご相談ください。
空き家バンク物件登録申込書一式(PDF:238KB).pdf
1.空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)(WORD:72KB).doc
1.空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)(PDF:84KB).pdf
2.空き家バンク物件登録カード(様式第2号)(EXCEL:64KB).xls
2.空き家バンク物件登録カード(様式第2号)(PDF:128KB).pdf
3.空き家所有者が特定できる書類(登記簿謄本又は固定資産税の評価証明書)
注:空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所)が代理で取得する場合は、手数料が300円必要になります。お近くの郵便局で300円分の定額小為替証書を発行し、申込書と一緒にお渡しください。その際、郵便局へは100円の手数料が別途発生します。
空き家バンク物件登録情報変更届(様式第4号)(WORD:32KB).doc
空き家バンク物件登録情報変更届(様式第4号)(PDF:57KB).pdf
