移住支援金

東京23区内に居住していた方、または東京圏から東京23区内へ通勤・通学していた方で、五島市内へ移住し、定住する方に対し引越し費用等を助成します。
単身世帯:60万円
2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子を扶養されている世帯は1人につき30万円加算)

対象者

支援金の交付対象となる方は、下記の1の全て及び2~6のいずれかの要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯に係る支援金の支援対象者は、五島市への転入前及び申請日において、同一の世帯に属していることが条件になります。
同一世帯とは、住民票上における同一世帯をいいます。

1.共通

1. 次のすべてに該当する。


ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

注1…東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域、2010年(平成22年)から2020年(令和2年)国勢調査の人口減少が10%以上の市町を除いた区域をいいます。
注2…注1に該当する市町村は以下のとおりです。
注3…東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有しつつ、23区内の大学等へ通学し、23区内の企業等へ就職した方については、その通学期間も当該要件の移住元としての対象期間とすることができます。

東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鶴山町
千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、旭市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町
横之光町、白子町、長柄町
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町


2. 2021年(令和3年)4月1日以降に、五島市内へ転入した。(ジョブなびを利用して就業された方、創業された方を除く)
3. 転入後1年以内である。
4. 移住支援補助金の申請日から5年以上継続して五島市に居住する意思がある。
5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
6. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。

2.エヌナビキャリアを利用して就業された方

次のすべてに該当する。


1. 勤務地が五島市内である。
2. 就業先が、長崎県が運営するマッチングサイト(エヌナビキャリア)に移住支援金の対象求人として掲載された法人である。
    注:関連リンクの「エヌナビ」ホームページからご確認ください。
3. 上記2の求人への応募日が、エヌナビキャリアに移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。
4. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援金の申請日において当該法人に在職しており、かつ、5年以上継続して勤務する意思を有している。
6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

3.プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業された方

次のすべてに該当する。


1. 勤務地が五島市内である。

2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援金の申請日において当該法人に在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。

3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

4. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。

4.テレワークを活用して移住された方

次のすべてに該当する。


1. 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した者であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。

2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、地方創生テレワーク交付金又はデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。

3. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

5.関係人口として移住された方

次のすべてに該当する。


1.世帯に関する要件(次のア、イのいずれかを満たす)
ア. 単身世帯の場合
     35歳未満の方の世帯
イ. 2人以上の世帯の場合
     18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子とこれを扶養する方が同居する世帯、母子健康手帳の交付を受けている妊娠中の方を含む世帯又は夫婦の双方が40歳未満である世帯
2.関係人口に関する要件1(次のア~エのいずれかを満たす)
ア. 申請日より前に市内に住所を有したことのある方。
イ. 申請日の属する年度より前の年度において、五島市にふるさと納税を行ったことのある方。
ウ. 申請日の属する年度より前の年度において、五島市心のふるさと市民に登録したことのある方。
エ. 五島市の実施する移住相談会に参加したことのある方。
3. 関係人口に関する要件2(次のア~ウのいずれかを満たす)
ア. 市内の農林水産業に就業する者であること。
イ. 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている市内の企業に就業する者であること。
ウ. 地域資源の活用、維持管理等の地域の取組へ参加するため、居住する地域の町内会へ加入する者であること。

6.創業された方

長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)において創業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行った方

支給額

・2人以上の世帯の場合:100万円

 18歳未満の世帯員と一緒に移住した場合、子どもの世帯員1人につき30万円を加算します。

・単身の場合:60万円

申請方法

2025年度(令和7年度)分の新規申請受付中です

移住支援金は、国・県・市の共同事業として実施しています。予算の上限があるため、申請前にまずはご相談ください。


【申請方法】

五島市地域振興部地域協働課へ申請書等を申請年度の1月31日までに提出してください。

提出書類については次のとおりです。


全員提出する必要がある書類

1. 運転免許証、その他顔写真付きの身分証明書の写し

2. 五島市へ転入した後の住民票の写し

 (単身の場合)住民票抄本。世帯主との続柄、本籍、住民票コードの記載は必要ありません。

 (2人以上の世帯の場合)住民票謄本。世帯主との続柄を記載してください。本籍や住民票コードの記載は必要ありません。

3.五島市へ転入する前の住民票の写し(住民票の除票)

 2人以上の世帯のみ、世帯員全員分

4.戸籍の附票

 2人以上の世帯については世帯員全員のもの

5. 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し


以降は、申請者の属性によって必要な書類が異なりますので、申請区分等を十分にご確認ください。


雇用保険の被保険者だった方

1. 勤務していた企業等の就業証明書その他の勤務地、雇用期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類


法人の経営者または個人事業主だった方

1. 開業届出済証明書その他の勤務地を確認できる書類

2. 個人事業等の納税証明書その他の在勤期間を確認できる書類


特別区内の大学等へ通学し、特別区内の企業等へ就職した方

1. 卒業証明書その他の在学期間及び卒業校を確認できる書類

2. 勤務していた企業等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類


エヌナビキャリア、プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

1. 就業証明書(様式第3号)


テレワークを活用して移住した方

1. 就業証明書(様式第4号)


関係人口として移住した方

1~4のいずれかの書類かつ、5~6のいずれかの書類


1. 五島市(合併前の旧福江市、旧富江町、旧玉之浦町、旧三井楽町、旧岐宿町、旧奈留町を含む)において、出生し、就学し、又は就労したことを確認できる書類

2. 五島市にふるさと納税を行ったことを確認できる書類

3. 五島市ふるさと市民の登録を確認できる書類

4. 五島市の移住相談会に参加したことを確認できる書類

5. 就業証明書(様式第5号)

6. 誓約書(様式第6号)


創業に関する要件を満たして移住した方

1. 創業支援金の交付決定通知書の写し

2. 個人事業の開業届出済証明書、法人設立届出書の写しその他の創業の事実が確認できる書類




移住支援金が交付されるまでの流れ

提出書類

関連リンク

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